2025/10/27の月曜日、
お店が休業日でシャッターは降ろした状態です。夕方、ポストに郵便物を確認しに行くと、お店のシャッターにシールが貼られています。
えぇ― 何という業者でしょう。勝手に当店の断りもなくシールをシャッターに貼り付けています。
今朝(2025/10/28)、業者のフリーダイヤルへ電話を掛け、今日中に貼ったシールをはがしに来るようクレームの連絡を入れました。さあ何時に来るのか見ものです。
ネット検索で、電話番号のフリーダイヤル 0120-824-951 を検索しましたがヒットしません。業者名の救急シャッター24で検索するも、同じくヒットしません。全く信用の置けない業者です。
追伸その1:
2025/10/29 朝、お店のシャッターを開けて、シールの貼ってあった場所を確認すると、営業時間外にコッソリと来て、シールを乱暴にはがした痕跡が残っていて、シャッターの塗装もはがれている始末、普通なら営業時間内に申し訳ありませんと詫びに来るべきなのに・・・
貼ったシールのはがし方も知らないド素人の業者、私ならシールを熱(ヒートガンやドライヤー)で温めユックリとはがし、残った接着剤は石油系の溶剤で拭き取ります。 絶対にシンナーは使いません。
追伸その2:
2025/10/30朝、開店して間もなくシャッター屋さんがお店に来られました。実は、お店の正面入り口シャッター以外にも、西側シャッターへ、2ヵ所目のシールが貼ってあることに気付き、まずは、そのシールを丁寧にはがして欲しいと依頼。それを終えた後、問題の不良ヵ所を塗装し直すため、一部シャッターを取り外して持ち帰り、夕方までに仕上げていただきました。ちょうど鍵が壊れている部分もあったのでついでに修理もお願いして取付完了しました。
※ 仕事は丁寧な業者さんなので結果は良かったのですが、、、最後にポスト投函を依頼してたものが届いていないのが残念でなりません。
軽犯罪法
どのような内容であれ、他人の家や店舗、その他設備などに勝手に張り紙をしたり、落書きをしたりすることは「軽犯罪法」に抵触します。
シールを貼るという行為も、無許可であれば軽犯罪法違反です。
軽犯罪法に違反した場合、1日以上30日未満の拘留または、1,000円以上1万円未満の科料を課せられます。
器物損壊(建造物損壊)
他人が所有するシャッターに無断でステッカーを貼る行為は、器物損壊や建造物損壊に該当する可能性が高いです。
建造物損壊罪は5年以下の懲役、器物損壊罪は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料を課せられます。
















